選挙カーがうるさい!夜勤の人や赤ちゃんは大迷惑,学校や住宅街でも問題に
選挙カーがうるさいと苦情を呈する夜勤労働者たち
ひたすら候補者の名前を連呼する選挙カー。
あれって,ほ~~~んと迷惑以外の何物でもありませんよね~。
まさに「うざ~~い!」という言葉がピッタリだと思います。
私の今までの人生を振り返ってみるに
選挙カーでの連呼が候補者選びの参考になったことは
一度もありません。
これは声を大にして言いたいと思います。
選挙カーの連呼が候補者選びの参考になったことは
ただの一度もありませんっ!
特に甚大な迷惑を被っているのが
いわゆる“夜勤労働者”と呼ばれる人たちです。
徹夜の工場勤務や警備などで疲れて帰宅し
さあ~ゆっくり寝ようと思った瞬間に選挙カーの連呼!
もうぅ~~たまったものではありません。
あきらかにこれは「公共の福祉」に
反する行為ではないでしょうか。
私達が静穏な環境を享受しうる権利(環境権)の
侵害とも言えると思います。
私が子どものころからず~~っと同じスタイル。
あんな非常識な選挙運動が未だに認められているなんて
時代錯誤も甚だしいと思います。
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選挙カーの騒音は学校や住宅街でも問題に
ただでさえ迷惑な選挙カーですが
甚だしい迷惑を被っているのは学校や住宅街です。
特に小さな赤ちゃんをもつママさんたちにとっては
選挙カーの騒音被害は深刻な問題でしょう。
例えば小さな赤ちゃんを育てているママ。
さんざん苦労してようやく赤ちゃんを寝かしつけたと思ったら
選挙カーの連呼で,また泣きだしちゃった!
「せっかく寝たのにぃぃぃ~~~!」
しかも,その連呼の中に
「働くお母さんを支援します」なんてあったら
もう怒り心頭って感じですよね~~。
学校の授業への影響も甚大です。
子どもたちが静かな教室で集中して学習している時に
選挙カーの連呼が聞こえてきたらどうでしょう。
子どもたちの集中は一瞬にして途切れ
日々の学習に大きな支障をきたすことになります。
こうしたことが大手を振って許されている現状を
なんとかしたいというのは多くの人たちの願いではないでしょうか。
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どれくらいの人が選挙カーの騒音を迷惑だと感じているのか
さて,ここまでさんざん選挙カーの批判をしてきましたが
こんなことを感じているのは自分だけなのかなぁ~という
漠然とした不安がありました。
「他の人たちはどう思っているんだろう…」
そこでネットでいろいろ調べてみました。
そしたらありました,ありました!
選挙カーに関するアンケート調査のページが!
サンプル数は決して多くはありませんが
(私がみた時点では25だったかな…)
一般的な傾向はつかめると思います。
主な数字をあげるとこんな感じです。
・逆効果だと思っている人が72%
・必要だとは思わないという人が96%
・旧式選挙を変えるべきだという人が100%
次に具体的な不満の声を
Yahoo知恵袋から拾ってみました。
そのまま転載すると著作権の問題もあるので
意味が大きく変わらない範囲で
表現を変えていることをご了承ください。
爆音で通過してる暴走族とやってることは同じです。
・赤ちゃんがいる家庭や夜勤明けの人,病気で寝ている人もいます。
地域住民のためとか言いながら,そうした人たちの睡眠を妨害して
役立つどころか迷惑をかけているのでは?
・本当にうるさいです。しかも拡声器を使って言っているため
何を言っているのかよくわかりません。
・「市民のことを考えている」みたいなアピールをしていますが
“あなたの出す騒音で迷惑してる人の気持ちも考えて!”と言いたいです。
・選挙カーをやっていな人に入れたいですが,全員やってるので
ほんとうに困りものです。
・よろしくお願いしますしか聞こえないし,名前を連呼するだけで
どんな活動をするかも言わないし。こんな選挙カーに意味ありますか?
・ああいう無意味な選挙活動はもう時代遅れだと気づかない政治家たちに
政治を任せざるを得ない現状が悲しいです。
・特に支持している人はいませんが,あまりにもうるさいと
「あの人には絶対に入れない」と思ってしまいます。
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まとめ
というわけで,ほとんどの有権者が
選挙カーは迷惑以外の何物でもないと感じていることが
アンケートの結果からも伺えます。
ちなみに公職選挙法で選挙カーでの連呼は
どのように規定されているのか見てみましょう。
第141条の3 何人も、第141条 (自動車、船舶及び拡声機の使用) の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。
これでいくと選挙カーでの連呼は
明らかに公職選挙法違反ではないかと思うでしょ?
ところがそうじゃないんですね~~。
実はこの条文にはただし書きがあって
例外が認められているんです。
まず140条「連呼行為の禁止」については
次のようなただし書きがあります。
さらに141条の3にも次のようなただし書きがあります。
つまり「連呼」は原則として禁止ですが
走行中の車での連呼は認められているのです。
選挙演説は停車中のみ認めれており
走行中に演説することは禁止されています。
ということで選挙カーでの連呼は
公職選挙法で公然と認められていることになります。
諸悪の根源は公職選挙法にあるのです。
このような条文がまかり通っていのは
まさに時代錯誤も甚だしいと言わざるを得ません。
選挙カーの騒音を規制するためには
公職選挙法を改正するしかありません。
というわけで選挙カーの廃止を訴える候補者が出たら
私はその人に絶対投票したいと思います。
一日も早い選挙カーの根絶を目指して
みんなで声を大にして訴えていきましょう!
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